マルタ法人設立について

マルタ(マルタ共和国)は、地中海に浮かぶ小さな島国で、イタリアのすぐ南に位置します。
 
マルタ法人のメリットはこちらになります:
・70以上の国家と二重課税回避条約締結
・法人設立手続きが容易で迅速
・100%外国人(マルタ以外の国籍の人・会社)のオーナーシップ
・税金は法人税率35%、ただし有利な還元制度あり
・ダイレクターにマルタ居住の人を任命する必要なし
・法人ダイレクターの受け入れ可
・現地株主の任命の必要なし
・エクスチェンジコントロールはありません
・ノミニーを利用することでセキュリティの確保ができる
と、他いろいろあります。
 
ところがマルタ独特の制度で、税金の還付制度が存在し、これを利用することにより大幅な節税ができます。 それぞれのビジネスの性質によって還付の詳細は若干違いますが、以下のようになります:
・通常法人の場合、納付税額のおよそ86%(6/7ths)が還付可
・利子やロイヤリティーのおよそ71%(5/7ths)が還付可
・マルタ国外法人の株式を10%以上持っている場合の、その法人からの収益は100%還付可
これにより、実際の税率を5%まで、もしくはそれ以下に抑えることができます。
 
また、マルタは70カ国以上と二重課税回避条約を締結しています(残念ですが、日本は対象外となっています)

マルタ法人は必ずタックスレポート・納税手続きが必要で、毎年一回行う必要があります。
この手続きは、法人設立日時の42日前まで(つまり翌年の法人設立日時の42日前まで)に行う必要があります。
タックスレポートのプロセスでは、日々会計処理に基づく会計報告と会計士による監査が毎期必要となります。なお、小規模法人には監査手続の除外規定があります。
 
最後に、マルタ法人の二つの形や、最低資本金、設立手続きなど詳しい情報につきましては、下記リンクまでご覧ください: