ノミニーシェアホルダーについて

ノミニーシェアホルダー(Nominee shareholder)は名目上の株主という意味です。
法人には、その法人の発行する株式を持つ株主が必要とされます。
設立時に株主を届け出る必要のある国ではノミニーシェアホルダーはセキュリティ保全のためきわめて有効な働きをします。
 
セキュリティ保全のためノミニーシェアホルダーの使用が認められている国はたくさんあり、これらの国々では、個人情報の公開などを避けるため、ノミニーシェアホルダーによる法人設立が可能です。どのような書類にも真正オーナーの記録は残りませんので、個人データが何らかの形で漏洩するということもありません。


真のオーナーの法人株に対する権利は公証人(Notary Public)などによって保障されたクラレーションオブトラスト(Declaration of Trust)などによって法的に保障され、当該株式はすべて真のオーナーに帰属します。ノミニーシェアホルダーを利用して法人を設立しても、その会社の役員として個人情報が出てしまえば、何の意味もありません。
ですからノミニーシェアホルダーは、ノミニーダイレクターとあわせてご利用いただくべきものです。 

 
ノミニーシェアホルダーは、日本国籍をもっている方ではありません。また日本国内に居住していません。
つまり、日本とは法的にも制度的にもまったく関係がありません。ノミニーダイレクターと同様に、日本・アメリカ・イギリスなどの高課税国とはまったく関係なしに当該法人の株を合法的に所有できます。
 
ノミニーシェアホルダーは、法人設立・口座開設のための非常に有利な足場を提供しますが、デクラレーションオブトラスト発行以後は、その法人・口座に関する権利は真のオーナーに移行しますので、その活動にかかる責任を負うものではありません。
つまり、法人活動の全権は真正オーナーに移行しますので、その責任も真正オーナーに同時に移行します。真のオーナーから見た場合は、通常の法人活動となるわけです。
 

ノミニーシェアホルダーについてのより詳しい情報は下記リンクまでご覧ください:

https://www.oobac.com/nominee-shareholder-jp