イギリス法人設立について
【重要】ベリーズIBC法の改正による、3つの変更点
Three key changes from the Belize IBC Act
OECD to achieve the requirements of the white list, FATF in order to respond to, Belize 7 May 21 in the days 2017 of years IBC has revised the method. The amendments include the registration of the director and the real owner and the abolition of bearer shares.
Abolition of bearer stock
Of bearer shares issued prohibition MAA Belize corporation you do not have a will, MAA change of 2018 year 7 must be finished until January. Otherwise, a $ 5,000 / day fine will be imposed.
Real owner registration
Under the new terms, it is necessary to register the information of the real owner of the corporation at the registry. It is not necessary to submit UB information to the government, it does not include the records of past owners and applies only to the current owner. Corporate directors are obligated to keep the owner's latest information. Otherwise, you will be fined $ 500 / day. Directors who allow such violations are also fined. This would be a violation of the rules for filing false or misleading information, and would be fined around $ 50,000 .
Director registration
It is mandatory to register all director information and keep it in the registry. A legal entity acting as a rule will be given a $ 25 / day penalty.
For more information, please see the following link:
ベリーズ法人設立について
https://www.oobac.com/belize-company-jp
BVI法人設立について
BVI(British Virgin Island、イギリス領ヴァージン諸島)は島々からできている国です。
・設立が簡単で、しかも設立までの時間が短い
・BVI以外で発生した収益には、全く税金がかからない
・BVI政府は、BVI法人の活動に関しては、全く関与しない
・個人情報などのデータは、要求されることも登録されることもない
・BVI法人は、世界のどこからでも管理・運営が可能
・法人の活動(合法的活動)には制限がない
・銀行預金やコミッションなどの利益についてタックスフリー・他社の株主、パテント所持者などの特許権
・著作権・使用料はタックスフリー
キプロス銀行口座について
キプロスEU加盟国です。
キプロスの口座は様々な特徴を持っていますが、何よりEU加盟国の一つという点で、EU内の銀行が持つ特典が得られます。また、確実なシステム、信頼性、確実性そして利便性を簡単に手にすることができます。
ノミニーシェアホルダーについて
真のオーナーの法人株に対する権利は公証人(Notary Public)などによって保障されたデクラレーションオブトラスト(Declaration of Trust)などによって法的に保障され、当該株式はすべて真のオーナーに帰属します。ノミニーシェアホルダーを利用して法人を設立しても、その会社の役員として個人情報が出てしまえば、何の意味もありません。
ですからノミニーシェアホルダーは、ノミニーダイレクターとあわせてご利用いただくべきものです。
つまり、日本とは法的にも制度的にもまったく関係がありません。ノミニーダイレクターと同様に、日本・アメリカ・イギリスなどの高課税国とはまったく関係なしに当該法人の株を合法的に所有できます。
つまり、法人活動の全権は真正オーナーに移行しますので、その責任も真正オーナーに同時に移行します。真のオーナーから見た場合は、通常の法人活動となるわけです。
ノミニーシェアホルダーについてのより詳しい情報は下記リンクまでご覧ください:
https://www.oobac.com/nominee-shareholder-jpノミニーディレクターサービスについて
ノミニーディレクター(Nominee director)とは、名目上の役員とのことです。
ノミニーサービスを使って法人を設立しても、個人情報の公開などの心配が要りません。
ノミニーディレクターを利用して法人を設立すると、当該国に提出する書類にはすべてノミニーディレクターの名前・住所が記載され、真のオーナー(本来のオーナー)の個人情報などは登録されることも公開されることもありません。
つまり、名前を出さないで法人を設立することが 可能になるのです。設立のために用意する書類はノミニーディレクターのものを使用するため、面倒な書類の準備をする必要もありません。このようにして、最高度のセキュリティを実際に確保することができます。
しかもこのシステムは設立先国によって認められた合法的な法人設立の手段であり、タックスヘイブン諸国で非常に有効な働きをするものです。
オーナーの権利は、以下に述べるパワーオブアターニー(Power of Attorney)によって完全に保護されます。ノミニーディレクターは法人設立の折にはその名前を提供しますが、パワーオブアターニー発行以後は法人の管理・運営などの全権が真正オーナーに移管され、ノミニーディレクターは一切タッチすることはありません。法的にこれは保障されます。
ノミニーディレクターについてのより詳しい情報は下記リンクまでご覧ください: